熟年離婚と年金分割
「熟年離婚」と「年金分割」という言葉を最近はよく聞くようになりました。
熟年離婚とは、おおよそですが50〜60代以上の夫婦の離婚のことをいうのが一般的です。
この熟年離婚は、年金分割の制度のスタートとともに激増するといわれています。
なぜなら、増加の一途をたどっていた離婚件数が、年金分割の制度を定めた法改正があったと同時に、ここ数年減少したということが起きているからです。
つまりは、年金分割を狙って、離婚を待っている夫婦が多くいるということが考えられるからです。
年金分割とは、厚生年金や共済年金等の被用者年金の報酬比例部分という国民年金の老齢基礎年金に上乗せされて支払われる部分を、配偶者の同意により、婚姻期間中に応当する期間の部分に対して、最大で5割分割することをいいます。
う〜ん、分かりにくいですね。
要するに、おおよそですが、厚生年金等の被用者年金のもらえる額がが多いほうの配偶者から少ないほうの配偶者へ、その多い部分の最大で半分までが、同意をもらえば分割してもらえるということです。
このサイトでは、この分割してもらえるほうの配偶者を「非分割者」と呼ばせてもらいます。
協議離婚において非分割者は、2007年4月1日からは、配偶者の同意があれば、それを公正証書にして、それを持って、離婚後2年以内に社会保険事務所に手続に行きます。
2008年4月1日からは、国民年金の第3号被保険者に限っては、なにもすることなく自動的にその5割を分割してもらうことができます。
分かりやすくいえば、専業主婦等がこれに当たります。
でも、ここに大きな誤解があります。
その自動的に分割してもらえるのは、あくまで2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間に対しての部分です。
過去の部分に対しては、同意が必要になるのは変わりません。
ですので、2008年4月に離婚しても、同意がなければ、年金分割は一切してもらえないということです。
その点は、気をつけましょう。
もう1点。年金分割は熟年離婚の人だけだと思っている人はいませんか?
そんなことないですよ。若年離婚でも、非分割者であれば、当然その対象になりますので、ダメもとで交渉してみましょう。
年金分割については、年金分割のページに詳しく載せています。
年金分割のページへ
熟年離婚で考慮しておくべきこと
熟年離婚で考慮しておくべきこととしては、通常の離婚と基本的には変わりありません。
主なものは、自分自身としては
@ 諸手続の費用や引越し費用などのお金をどうするか
A 離婚後の住所
B 離婚後の仕事等の生活のめど。これはかなり重要です。
C 戸籍をどうするか、また、婚姻によって名字変えていた場合に、離婚後の名字はどうするか
相手と合意しておくことは
@ 財産分与
A 夫婦の一方による不倫などの不法行為があった場合は、それに対する(損害賠償)
B 未成年の子供がいる場合は子供の親権
C 子供の養育費
D 子供との面説交渉
E 子供の姓をどうするか
などの事を決めておく必要があります。
財産分与については、退職金や年金分割のことも考慮しておく必要もあります。
熟年離婚においては、若い夫婦の離婚以上に話し合いでのウエイトが大きくなると思います。
例えば、子供も大きくなって独立したので離婚して第2の人生を過ごしたいとか、夫が退職していつも家に居られて、それがストレスになって離婚を考え始めた場合などは、法定離婚事由がないので、協議又は調停で夫が同意してくれない限りは離婚を成立させるのは難しいです。
ですので、うまく話し合いをまとめる必要があります。
とはいえ、真正面から「いつも家に居られるとうっとおしくてストレスを感じるから離婚してください」なんて言われても、「何言ってるの?そんなのできる訳ないじゃない」と拒否されるのが落ちです。
そんな状態から、年金分割の同意や、退職金のことを射程距離に入れての話し合いをするわけですから、真正面から攻めていってもきついでしょう。
ですので、少しでも可能性を上げるため、いろんな作戦を立てる必要があります。
一方、熟年離婚を申し出られた側も、なぜそうなったのか、法律的には不利なのか、なんとか熟年離婚を回避できないのかなど、考えることは山のようになると思います。
回避したいのであれば、その原因を知り、カウンセリングを受ける等して自分が変わる必要があるかもしれません。
また、その原因を何とかするというような誓約書を作成して、相手を納得させとりあえずは考え直してもらい離婚を避けるという手もあると思います。
さらに、熟年離婚とはいかなくても、婚姻費用(生活費)をもらいながらの熟年別居という選択肢もあるかもしれません。
離婚してしまいますと、もう夫婦でありませんので、配偶者の財産の相続権はなくなりますが、別居であれば相続権はあります。
この提案をして、財産や相続権を確保するというのもありますし、逆の立場から言いますと、離婚はたのむから勘弁してくれという場合に、熟年別居を提案できるかもしれません。
さらにさらに、成人したり、ある程度大きくなった子供たちの意見だって聞く必要はあります。
ほんと、熟年離婚においては、課題が山積みです。
そんなどうしようかと悩んでいる人は、一人で悩まず、当事務所にご相談ください。
熟年離婚で悩んでいるあなたの不安の解決の道しるべになるべく「熟年離婚への道しるべ」というタイトルを付けさせていただきました。
もちろん、熟年別居の相談も受け付けています。
※基本的に当事務所は、可能な限り円満熟年離婚を目指します。
ですので、自分の主張をすべて呑ませたい方等譲歩できない方は、当事務所には向いておりません。
熟年離婚にも離婚専門行政書士のススメ
行政書士とは
行政書士とは、依頼を受け法律書類を作成する法律家です。
行政書士の業務範囲は広く、ほとんどの法律書類を作成することができ「頼れる街の法律家」と呼ばれています。
そのほとんどが、合格率1桁の国家試験を突破した国家資格者です。
弁護士が争いが起きてからの法律家だとすれば、行政書士はその争いを未然に防ぐ法律家ということができるでしょう。
当然、行政書士には弁護士同様に、法律で職務上知ったことを漏らさない守秘義務はありますし、行政書士としての品位を汚さないようにする義務もあります。ゆえに、安心してご依頼ください。
ただ、弁護士と違って裁判所への書類は作成したらいけませんし、相手との交渉も法律ですることができません。
離婚専門行政書士に依頼するメリット
協議離婚をする際に取り決めた事を、離婚協議書などの書面にしなかったために、言った言わないで、のちのちもめる人は多々います。
それを防ぐためには離婚協議書を作成しとくべきです。
しかし、どんな風に作成したらよいのか分からない。
市販の離婚本に載っている離婚協議書のサンプルを使うのでもOKです。
とはいえ、専門家に離婚協議書を作成してもらえば、もっと楽で確実です。
それに、専門家が作成した離婚協議書には、職印(いわゆる士業の実印で、所属単位会に登録されています)を押していますので、離婚協議書自体の見た目に重みが加わりますし、守らないといけないという心理的プレッシャーを与えることもできます。
一番いいのは、離婚をするという段階から専門家に相談をして、離婚の話し合いがまとまったら離婚協議書にまとめてもらう。
これだと、養育費などの自分の権利がどれくらいあるかということも把握でき、また、いろいろな案も提案してくれるからGoodです。
なら、依頼しようというあなたは「どこに依頼しようか?」と考えるはずです。
まず、一番に考えるのは弁護士です。
しかし、一般的に弁護士は実力はあるのですが、料金・敷居が高い、難しい法律用語を平気で使い依頼者の視点に立たない、話を聞いてくれないという傾向があります。
ですので基本的に弁護士は、裁判所を使う場合と、争っている場合、相手に弁護士がついた場合等に向いていて、協議離婚の離婚協議書を作成してもらうだけには向いているとはいえません。
そこで、登場するのが行政書士です。
行政書士は、争いがある場合や離婚調停などの裁判所を使う場合は、依頼を受けることはできませんが、離婚協議書の作成等ができます。
もちろん、離婚協議書作成料金は弁護士に依頼するのと比べて、めちゃめちゃリーズナブルです。
それに、年金分割について記載されている公正証書の原案を作成したり、公証役場への手続代理をすることができます。
では、どこの行政書士に依頼すればいいかというと

ひとつの目安はあれもこれも(離婚と相続業務や内容証明郵便作成などを兼務している)業務をしている事務所はおススメできません。
できれば、離婚を専門に取り扱っている行政書士事務所に依頼しましょう。
とくにおススメは「Ria」の行政書士です。
離婚を専門に取り扱っている行政書士事務所であれば、それなりの経験と知識を持っています。
その辺は医者と一緒です。
また、専門であるゆえ、依頼者の心情を察することもできます。

ライアの行政書士は離婚協議書作成のプロフェッショナルです。
話し合いがまとまるようであれば、リーズナブルで頼りになるライアの離婚専門家にぜひご依頼ください。
もちろん、年金分割の同意が記載されて公正証書の原案作成や、手続の代理もいたします。
熟年離婚において行政書士ができないこと
あなたと相手がもめている場合の仲裁や示談交渉はできません
あなたにかわっての離婚交渉はできません
証拠能力が弱い場合の慰謝料請求はできません
調停に同席することはできません
裁判所に提出する書類を作成することはできません
年金についての相談 
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