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養育費について 養育費早見表による養育費の相場 |
養育費養育費とは養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用のことをいいます。 養育費の支払の期間
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| なお、養育費の算定のみの依頼も、下よりお受けいたします。 現在の主流である養育費早見表を使った算定になります(子供が3人までに限る)。 料金は2800円です。 もちろん、分かりやすいようにマークをして、職印を押しますので、相手と交渉する時の貴重な資料になります。 少しですが、私なりのアレンジもします。 さらに、簡単な解説も付きます。 ご自分でも養育費の算定自体は出来ますが、そのまま養育費早見表を用意して、「お前が用意した資料など信用できるか!」と言われた場合に「離婚を専門にしている行政書士の先生が作成した資料だから」と言うことができ、相手を納得させる参考資料のひとつになります。 ※養育費の算定は、依頼者の示した状況において算定しますが、算定した額が絶対ということではなく、あくまで目安のひとつです。 養育費算定書の内容はこちらへ 養育費算定依頼をする |
一度決めた養育費の額は変更することができないのでしょうか![]()
やはり、養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、額を変更するのは難しくなります。
しかし、養育費は財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故にあい治療費がかかり取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。
あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」という項目を盛り込んでおけばより確実です。
また、支払う側が失業した等支払が困難な事情が発生したり、受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても安定した生活を送れるようになったり、子の母親が再婚してその夫が面倒見てくれている場合などは減額できる場合もあります。
そういう事情が生じたら、まずは交渉してみましょう。
もし、ダメと言われたら、養育費の額の変更調停を起こしてみましょう。
再婚した場合、養育費はどうなるのでしょうか![]()

子供を引き取った方の親が再婚した場合、離れて暮らす親はこれまで通り養育費を支払い続けなければならないのでしょうか![]()
基本的には、元配偶者が再婚しても養育費の支払い又は受け取りには何の影響もありません。
とはいえ、もし、新しい配偶者と子供が養子縁組をした場合は、その配偶者(養親)にも子供を養育する義務が生じます。
ですので、養育費の額を減額を請求する正当な理由になります。
まずは、交渉してみましょう。
もし、ダメと言われたら、養育費の額の変更調停を起こしてみましょう。
ただ、あらかじめそのようなことも考慮し、離婚協議書に「再婚した場合には、養育費の額を減額する」などの一文を入れておくのもいいかもしれません。
当事務所で離婚協議書の作成をする場合は、当然そういった一文を入れることもできます。
養育費を滞納した場合、今までは、調停調書や公正証書(執行文言あり)であっても、その滞納した部分しか差し押さえることしかできませんでした。
これでは、養育費を滞納するたびに、強制執行の手続きをとらなければいけなくて非常に不便でした。
しかし、法律の改正により、養育費の滞納に対して、調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、その滞納期間分はもちろんですが、将来の分に対しても月々の給料から天引きすることができるようになりました。
しかも、その差し押さえの限度額も、給料の4分の1から2分の1まで引き上げられました。
ですが、当事者で取り決めただけでは当然に給料天引きはできません。労働基準法に規定されている賃金の全額払いに違反するからです。
では、調停証書や公正証書にすれば給料天引きにできるかといえば、それだけではできません。この点を誤解している人が多いです。
では、どうすれば給与天引きにできるかというと、滞納があって強制執行をかけてはじめて給料天引きという形がとれるようになります。
養育費は子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうのが、記録も残せるからベスト。
養育費は、その性質上一括払いするべきものではありませんが、もし、一括払いした時でも、相当なものであれば贈与税は取られません。
家庭裁判所調査官の研究において、養育費払っている親と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、養育費は高い率で支払われているという結果が出ています。
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