協議離婚には離婚協議書を
離婚協議書の必要性
離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「認諾離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の6種類があります。
協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚等のその他の離婚方法によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。

離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。
全離婚件数の90%以上を占める協議離婚は、最も簡単な離婚の方法であります。
ですが、離婚届を出せば成立する話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費・財産分与・面接交渉等のことが口約束のままだと、のちのちに「言った、言わない」ということが起きる可能性があります。
そのためには、決めたことを離婚協議書として書面に残しておく必要があります。
離婚協議書を作っておけば少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
また、離婚協議書があることにより、相手に守らないといけないという心理的なプレッシャーを与えることができます。
さらに、離婚した後に「もっと財産分与をしてくれ」などの要求も、離婚協議書があれば防ぐことができます。
ただ、調停や裁判では、決まったことを守らなかったら強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)ができるのですが、離婚協議書だけでは、強制執行をすることができません。
ですので、守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行することになります。
とはいえ、調停や裁判は面倒くさいのでイヤという人でも、相手が滞納した場合、裁判無しで強制執行できる夢のような方法があります。
それは、離婚協議書を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことです。
なお、協議離婚においての年金分割の同意は、原則公正証書にしておく必要があります
(細かく言うと他にも方法があります)。
公正証書とは
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。
この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。
よって、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、万が一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。
この公正証書を作成してもらうためには、夫婦そろって公証役場に行きます(あらかじめ電話で連絡をとっておきましょう)。
もちろん代理人でもOKです(公証役場によって代理人での手続を認めていない所もあります)。ちなみにどこの公証役場でもOKです。
公証役場の一覧は http://www.koshonin.gr.jp/ で調べることができます。
ちなみに、公証人手数料は右の表のようになります。
※目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
慰謝料・財産分与等と養育費は目的の価格を見る上で別々になり、それぞれで求めた金額の合算が公証人手数料になります。ただし、公正証書の枚数等によって多少変わってきます。
離婚協議書を離婚給付公正証書にするメリット
離婚協議書を強制執行認諾約款付の離婚給付公正証書にすると、のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や慰謝料、財産分与で約束した金額を差し押さえることができます。
特に養育費については、2004年の法改正で、養育費の滞納期間分はもちろんですが、将来の分に対しても強制執行をかけて月々の給料から天引きすることができるようになりました。
ですので、養育費の取り決めがある場合は、ぜひ公正証書にしておきましょう。
また、年金分割の負担割合の合意は裁判所の書類か公正証書でないといけないということになっています。
さらに、公正証書には強い証拠力があります。
例えば、5月に通常の離婚協議書で養育費の取り決めをしたとします。その後すぐの7月に養育費の増額を求めて調停が起こされたとします。
決めたばかりですが、通常の離婚協議書では養育費の増額が認められる審判が出る可能性があります。
これ煮ついては、公正証書でも同じですが、公正証書だと増額を求める確固たる正当な理由がない限りは、まず認められることはありません。

そういう利点も公正証書にはあります。
あと、もう一点。離婚協議書を公正証書にすると、強制執行されたらたまらないというのもあってか、養育費等の金銭の滞納率はグンと下がります。人間心理として当然ですね。
熟年協議離婚において、年金分割をしてもらうためには、公証役場で離婚協議書を認証してもらうか、公正証書にする必要があります。
であれば、後々のためにも、証拠力が強くて、強制執行できる公正証書に最初からしておきましょう。
※年金分割は熟年離婚の人だけが対象と誤解している人が多いですが、若年でも条件が合えば、当然その対象になります。 |
| 公証人手数料 |
| 目的の価格※ |
公証人手数料 |
| 100万円まで |
5000円 |
| 200万円まで |
7000円 |
| 500万円まで |
11000円 |
| 1000万円まで |
17000円 |
| 3000万円まで |
23000円 |
| 5000万円まで |
29000円 |
| 1億円まで |
43000円 |
| 以下略 |
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【ご依頼可能地域】
上記以外も対応可 |
訪問者数
(2007年3月16日より)
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