年金分割と熟年離婚
年金分割の制度がスタートしました。
この年金分割の制度を待ってから離婚をしようと企てていた人もいるかと思います。
そのせいか、今は離婚の件数は水面下では減っています。
しかし、年金分割の制度とともに、熟年離婚が激増するのは、ほぼ間違いないです。
さて、この年金分割、「離婚をすると年金の半分をもらえるんだってさ」なんてテレビや世間話なんかで、よく聞きますが、勘違いされておられる方が多いです。
例えば、平成19年に離婚したとしても、必ず年金が半分もらえるとは限りません。
年金をいくらぐらい分配するかは、基本的に当事者の「合意」によります。
もし、当事者の合意がまとまらなければ裁判所に決めてもらうということになります。
(年金分割請求権は、離婚から2年が経過した時は請求できなくなるので注意が必要です。)
たぶん、皆さんがイメージされておられる夫婦の老齢厚生年金分割は、 平成20年4月施行のものだと思います。

この平成20年4月以降でしたら、自動的に元妻(あまりないと思いますが元夫)は老齢厚生年金の半分をもらえるということになります。
ただ、自動的に厚生年金の半分をもらえるといいましても、 2008(平成20年)年4月以降の婚姻期間に限ります。さらに、妻が専業主婦などの国民年金の第3号被保険者期間に限るという、条件の狭さです。
ということなので、2008年4月以降での年金分割の自動分割以外は、結局当事者の同意がいるということです。
ちなみに、あなたの年金が何か?を簡単に表にすると以下のようになります。
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年金 |
| 1、 公務員 |
共済年金+国民年金2号 |
| 2、 一般の企業で働いている人 |
厚生年金+国民年金2号 |
3、 2の配偶者で働いていない人
(健康保険の被扶養者の人)
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国民年金3号 |
| 4、 自営業・働いてない人など |
国民年金1号 |
年金分割の制度は非常にややこしく複雑です。
すべてを理解しようと思ったら、年金とは何ぞやというところからの理解も必要になり、社労士の受験勉強みたいになります。
ですので、いろいろ例外とかのややこしい部分をはじいて、長い文章で説明すると訳が分からないようになりますので、あくまで分かりやすさを追求し、箇条書きでまとめました。
これがすべてではありませんが、大雑把な理解はできるんじゃないかと思います。
詳しくは、お近くの社会保険事務所にお尋ねください。
年金分割の対象は、厚生年金などの被用者年金の報酬比例部分になります(国民年金は関係ない)。この部分の多い方から少ない方へ、多い部分の最大50%が、同意等を得て手続し分割することができます。
分割の対象になる期間は、あくまで婚姻期間に応当する期間です。婚姻前は対象でないです。
平成20年4月からの自動分割は、それ以降の期間が対象で、さらに専業主婦等の国民年金の第3号被保険者であった期間だけが対象になります。
上記に当たらないい場合や、平成19年4月からの場合は、当事者の合意を公正証書にするまたは、裁判所の決定等が必要になります。
分割してもらえる側が、国民年金の老齢基礎年金の受給要件である、保険料納付済期間等を併せて25年という要件をクリアしてないといけません。要するに、国民年金を滞納しまくっていたら×ということです。
年金分割を分かりやすくいうと、保険を考えてください。要するに、相手があなたの保険料の一部を払っていてくれたことにしたと考えてください。保険料をいっぱい払っていたら、その分、もらえる保険も多くなるのでそれと一緒です。
離婚後2年以内の手続が必要になります。
夫婦とも国民年金だけの場合は、年金分割は関係ありません。
分割された年金は、自分が年金をもらえる期間プラスされてもらえます。
多いほうから少ないほうへの分割なので、夫が自営業で年収1000万円。妻がパート(社会保険をかけてくれている)で年収180万円というような場合は、妻から夫への分割という風になります。とはいえ、 これでは不平等すぎるので、同意をしなければいいということですが…裁判所がどういった判断を下すかはまだ未知数です。
、分割する年金の「按分割合」を当事者の合意又は、裁判所で決めてもらう。
、当事者で決めた場合は公正証書を作成し、裁判所で決めてもらった場合は裁判が確定したことを証明する書類をそろえます。
(*公正証書は離婚前に作成してもよい。)
、 の書類を社会保険事務所に提出する。
以上で、妻が年金を受給できるようになったら、自動的に、夫に支払われる年金額から、妻の口座に分割した分もプラスした年金が入れられます。
もっとも、以上の手続きは、平成20年4月以前の婚姻期間に対応する年金に対してであり、平成20年4月以降の婚姻期間で第3号被保険者期間に応当する部分(専業主婦等の期間)に関しましては、上記の を作成する必要がなくなります。
年金分割の対象は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られます。
つまり、厚生年金や共済年金の基礎にある「基礎年金」(国民年金部分)や、厚生年金、共済年金の上乗せ給付や確定給付企業年金等のは年金分割の対象とはなりません。
分割されることによって増額される側の分割後の持分となる割合
つまり、標準報酬総額が少ない側(法律上「第2号改定者」といいます。)が標準報酬総額の多い相手方(法律上「第1号改定者」といいます)から分割を受ける場合、対象期間において元々自分が有していた標準報酬総額と相手方の標準報酬総額から分割してもらった分とを合算した額が、対象期間における当事者それぞれの標準報酬総額の合計額のうちどの程度の割合となるか?を示したものである。

按分割合の範囲とは?
按分割合の上限を2分の1(50%)とし、その下限を当事者それぞれの対象期間標準報酬総額を合計した額に対する分割を受ける側の分割前の対象期間標準報酬総額の割合としています。
年金分割(分割改定)請求手続き
まず、請求書に以下の内容を記載しなければなりません。
@当事者それぞれの氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
A離婚又は婚姻の取消しをした方である場合は、その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間
B事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該事情が解消したと認められる場合は、当該事情において、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があった期間についての、その始期。
C対象期間内において当事者以外の方が当事者の一方の被扶養配偶者として第3号被保険者である場合や、当事者が当事者以外の方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があるときは、当該第3号被保険者であった方とその配偶者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号
D対象期間の末日において、厚生年金保険の被保険者である場合、その被保険者資格
E当事者の一方が死亡した時に他方が分割改定の請求をする場合はその死亡した者の死亡日
以上の内容を確認するための書類として、
@当事者の年金手帳又は国民年金手帳
A離婚又は婚姻取消しをした者が分割改定の請求をすると当事者である場合は、その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間を明らかにすることができる書類
B事実上婚姻関係と同様の事情があった者について、当該事情が解消したと認められることにより分割改定の請求をする場合は、当該事情が解消したと認められるまでの間、当該事情が継続していたことを明らかにすることができる書類。
C婚姻関係が成立する前から事上婚姻関係と同様の事情にあった当事者である場合は、婚姻関係が成立する前において、当該事情が解消することなく継続していたことを明らかにすることができる書類
D分割改定をする当事者の生存を明らかにすることができる書類(一ヶ月以内に作成されたものに限る。)
E当事者の一方が死亡した後に分割改定の請求をする場合は、その死亡した者が死亡した事実及び死亡した者の死亡日を明らかにすることができる書類
F按分割合を定めた公正証書等の書類
(なお、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書については、按分割合のみならず、分割改定の請求についての当事者間の合意が記載されていることが必要である。)
情報としていろいろ書きましたが、簡単にいいますと、社会保険事務所に「何々いるか?」と聞くのが一番です。
@離婚をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
A婚姻の取消をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
B事実上婚姻関係と同様の事情にある者が国民年金上の第3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ当該事情が解消した日の翌日から起算して、 2年が経過すると請求できない。
要するに離婚して2年以内ということです。
ご自分がどれくらいの年金分割してもらえるかを調べたい人はいるはずです。
そういう時は、ご自身の年金手帳と戸籍謄本を持って住居地の社会保険事務所で標準報酬に関するデータの収集の手続きができます。
ちなみに報酬額に願する情報収集の時期は、「離婚前」でも「離婚後」もOKです。
調べたい配偶者の年金手帳が無くても大丈夫です。
相手に知られたくない、という心配もご無用です。
離婚が成立していない場合は、回答は本人にしか伝えられないとのことです(離婚前には、標準報酬額の情報請求をしたことを告げませんが、離婚後には告げるということです)
また、夫婦そろって請求する必要はなく、単独で請求してもOKです。
この手続をすれば具体的な年金の額を教えてもらえるのですが、、実際の金額で回答してもらえるのは50歳以上の方です。
50歳未満の方は相手が婚姻期間中に納めた年金保険料の基準となった、標準報酬月額の合計額が回答されるそうですから、概算はご自身で出す必要があります。
協議離婚で年金分割を取り決めた場合は、社会保険事務所で分割の手続きをするときに
公正証書が必要になります。
「分ける」ということを確かに約束したことを証明する書類が求められるからです。
手間暇かかることになりますが終身の年金額を増やすためにはきちんと手続きをしておきましょう。
このページの内容は分かりにくかったと思います。
それくらい、非常にややこしい年金分割。
必勝法としては、年金手帳(ご自身と配偶者の基礎年金番号を控えて)と免許証などの身分証明書と念のため印鑑を持って、社会保険事務所の窓口に行って、質問しまくりましょう。
それが一番手っ取り早いです。
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年金分割について書かれているおススメの本の紹介
お世辞にも分かりやすいとは言えませんが、年金分割を理解するうえで必要になる「年金制度とは何か?」というところがしっかり解説されています。
私の知っている限りで、社労士の受験勉強本以外でこれだけ年金について解説されている本はこれだけです。
アマゾンでの購入になりますが、1500円以上しますので、送料は無料となっています。
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