熟年離婚の慰謝料
離婚の慰謝料とは
慰謝料とは、故意または過失による不法な行為により、損害を受けた者が損害を与えた者に請求する損害賠償金のうちで、精神的苦痛に対する代償として支払われるものをいいます。
離婚の慰謝料は、例えば夫が浮気をして、それが原因で夫婦関係が壊れたとした場合に、妻が受けた精神的苦痛の損害を賠償するという意味で支払われる金銭であります。
よって、性格が合わないから離婚するなどの場合は、どちらが悪いとはいえませんので、慰謝料は発生しません。
ただし、もちろん慰謝料自体を請求することはできますし、相手が合意してくれたら慰謝料をもらう事だってできます。
額も同じ理論で、いくらでも請求することはできますし、同意してくれるといくらでももらうことはできます。
とは言っても、あまりに状況に則してないほど高額だと贈与税をとられるかもしれないので注意。
よくある勘違いに、男性が女性に慰謝料を支払うものだということと、離婚の際に必ず支払われるものだというのがあります。ですので、妻が不貞行為をしたら、夫が妻に対して慰謝料を請求することは当然できます。

慰謝料はよく財産分与と混同されますが、はっきりと意味合いが違います。
芸能人の離婚では慰謝料○千万円とかありますが、それはあくまで財産分与と慰謝料をまとめて慰謝料といっているだけで、慰謝料は一般的に低めに設定されることが多いです。
慰謝料を請求できる期間は、離婚成立の日から3年間です。
3年を過ぎると時効になってしまい、もはや請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
ただし、時効の3年を過ぎたからと言って、慰謝料を請求できないわけではありません。
相手が時効を知らなかったり、気が付かなかった場合など、また「支払う事を認めた場合」などは、もらうことができます。
とはいえ、離婚の際に、「慰謝料はいりません」と放棄したような場合、あとから請求がとても難しいので簡単に放棄しないように気をつけてください。
熟年離婚においては、よくあるご主人が退職によりいつも家にいるという状態にストレスを感じて離婚をしたくなったというような場合は、慰謝料は発生しません。
逆に長いこと、言葉の暴力(モラルハラスメント)を受け続けた場合などは、当然慰謝料は発生します。
熟年離婚においては、慰謝料は重要なカードの1枚だと思ってください。
例えば、「慰謝料はいらないから年金の分割を認めて欲しい」というような交渉ができるからです。
どんな場合に離婚の慰謝料が発生するかというと、相手に不法行為があって、それによって精神的苦痛を受け、離婚に追い込まれたときです。
分かりにくいですね。
ということで、離婚の慰謝料が発生する主なものを簡単に挙げときます。
不貞行為(浮気)
DV(配偶者による暴力)やモラルハラスメント
姑のひどいいびりを夫に言っても全く改善しようとしなかったとき
度を超える性交拒否や性的異常
悪意の遺棄(生活費を全くいれなかったり、理由のない別居状態が続くなど)
過度の宗教活動
過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊
ということで、性格の不一致は基本的には慰謝料は発生しません。
なお、浮気相手にも慰謝料を請求できますが、浮気相手が結婚していることを知らなかった場合には、慰謝料請求できません。
婚姻期間が長くなればなるほど高くなります。ですので、熟年離婚の方が慰謝料額は高くなる傾向があります。
女性の方が男性より高くなる傾向があります。
不法行為の度合や再婚の可能性・離婚後の生活力も考慮され、高齢になるほど慰謝料も高くなる傾向があります。
相手の資力が大きければ、少しは慰謝料額が多くなります。
慰謝料額そのものは一般的に高くなく、1000万円を超えることはまれで、たいていは100万円から500万円といったところです。
婚姻中は夫婦の貞操義務というものがあります。
一方が他の男性、女性と不貞行為(不倫)をした場合には、相手の男性、女性に慰謝料を請求することができます。
しかし、一般には一度だけの不貞行為(不倫)であれば慰謝料を請求するのは難しいようです。
継続的に不貞行為(不倫)があることが必要です。
しかし、一回きりであっても相手が認めて慰謝料を支払うというのであれば請求することは可能です。
不倫慰謝料の金額は、相手が納得さえすればいくらでも請求することが可能です。
しかし、法外な金額を請求して不倫相手に逆に訴えられたり、自己破産などされたら、とれるものもとれなくなります。
現実的な金額で折り合いをつけたほうがいいでしょう。
話し合いがまとまらず、調停や裁判になった場合、最終的には50万〜500万円くらいというようにかなりのひらきがあり、ケースによりさまざまです。
100万円から300万円が多いみたいです。

不倫相手に慰謝料請求をするには、相手が認めさえすれば証拠はいりませんが、調停や裁判になったときには、証拠が必要です。
証拠がなければ慰謝料請求裁判までもちこむのは厳しいです。
証拠もなく調停・裁判まで持ち込むと、逆に名誉毀損で訴えられる可能性もあります。
ですので、証拠があいまいな場合は、話し合いで慰謝料を認めさせれなければ、それ以上まで請求するのは難しいでしょう。
ひとつの戦略として、こんな言い方もできるかと思います。
「裁判を起こすなら、慰謝料300万円請求します。ただ、今払ってくれるというなら200万円で許します。私だって裁判はしたくありません。公正証書にするなら分割も認めます」
と、こんな感じで言えば、より合意しやすくなるのではないでしょうか。
また、不倫相手への慰謝料請求依頼もお受けいたします。当事務所は、より円満な解決が望めるよう、色々な作戦を立てます。
例えば、内容証明で請求したとします。ですが、もし無視されたらそれで終わりです。
では、裁判を起こしますか?
それでは、元も子もないので、解決に向けてのフルサポート(コンサルティング、通知書の作成、合意に至った場合の合意書の作成)をさせていただきます。
ただし、フルサポートといっても行政書士としてできる範囲に限られます。
詳しくは、営業時間内にお電話で問い合わせください。
当事務所は、信頼のおける調査会社をご紹介することができます。
|
※慰謝料を認めてくれたが、分割でないと払えない。こういう場合は、絶対に公正証書にしておきましょう。
慰謝料についてだけであれば49800円で公正証書にする依頼をお引き受けします。 ただし、実費と公証人手数料は別途いただきます。
下記をクリックしてメールにてお申し込みください。
不倫慰謝料分割公正証書作成依頼
|